2 希望すれば誰でも弁護団に依頼できますか。
被告をFacebook Japan社及びMeta社としていますので、訴訟に参加できるのはFacebookやInstagramで広告を見て詐欺被害にあった方に限定しています。
被害のきっかけが他のマッチングアプリなどの方については委任をお断りしています。
なお、ご相談内容によっては弁護団において受任できないケースもありえます。
3 弁護団に依頼するには、どうしたらいいですか
弁護団への依頼を希望される方は、本ホームページのお問い合わせに必要事項を記載して、ご送信ください。後ほど担当弁護士から御連絡をさせていただきます。
4 弁護団との連絡はどんな方法になりますか
原告の皆様の人数が多いので、この弁護団では原告の方毎に担当弁護士を決めています(担当弁護士制)。
担当弁護士から、連絡先のメール、電話等をお知らせしますのでお気軽にご相談ください。
他に、弁論期日などについては、が開かれましたら、弁護団事務局からその期日の実施内容や次回弁論期日などの事件の進行を適宜御連絡させていただく予定です。
5 訴訟における請求額はいくらになりますか
実際に遭われた被害金額(投資名目で送金した金額)に被害額の10%程度の弁護士費用を上乗せした金額を訴訟で請求することを予定しております(10%の弁護士費用は実際にかかる弁護士費用ではなく裁判実務で一般的に認められる割合です)。
集団訴訟の性質上,それ以外の名目(慰謝料等)での上乗せ請求は予定していません。
また、一部請求(被害額全額ではなく、その一部を請求する形式)も可能ですので、担当弁護士とよく相談してください。
6 裁判所へ納付する手数料(印紙代)は、請求額によって異なるのですか。
訴訟を提起するには、原則として訴状に印紙を貼付しなければなりません。
その貼用印紙額は、訴訟における請求額によって金額が異なります。
例えば、100万円を請求する場合には、1万円の印紙を貼付します。1000万円の場合には5万円になります。詳しくは裁判所のホームページで案内されていますので、皆さんの請求額の印紙代が幾らになるかをご確認ください。
(裁判所のHP)
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file3/315004.pdf